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もう迷わない! 有給休暇と年次有給休暇の違いを分かりやすく解説

「有給休暇」と「年次有給休暇」、どちらも同じように使っているけど、正確な違いって何だろう? そう思ったことはありませんか?

労働者であれば誰もが関わる有給休暇ですが、その定義や取得方法について、実は曖昧に理解している方も少なくありません。

この記事では、「有給」と「年休」の違いを徹底解説!

法律上の定義から、取得条件、付与日数、さらには年休5日取得義務まで、分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたの有給休暇に関する疑問が解消され、より安心して休暇を取得できるようになるでしょう。

有給休暇と年次有給休暇の違いとは?

「有給」や「年休」といった言葉は、日常会話で頻繁に使われますが、その意味合いや法的な位置づけについて、正確に理解している人は少ないかもしれません。

本セクションでは、これらの言葉の一般的な使われ方と、労働基準法で定められた「年次有給休暇」との違いを明確にし、読者の疑問を解消します。

有給休暇とは?

「有給休暇」という言葉は、広義には「給料が支払われる休暇」全般を指すことがあります。

例えば、会社の就業規則で定められた慶弔休暇や、育児・介護のための休業なども、給与が支払われる場合は「有給」と表現されることがあります。

しかし、一般的に「有給休暇」とだけ言った場合、多くの人が労働基準法で定められた「年次有給休暇」を指していることが多いのが実情です。

つまり、日常会話で使われる「有給休暇」は、法的な「年次有給休暇」とほぼ同義で使われることが一般的ですが、厳密にはより広い意味を持つ場合があることを理解しておくと良いでしょう。

年次有給休暇とは?

「年次有給休暇」とは、労働基準法第39条で定められた、労働者の権利です。

これは、一定期間継続して勤務した労働者に対して、心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を保障するために、事業の正常な運営を妨げない限度で与えられる休暇のことです。

年次有給休暇は、労働者の勤続年数や出勤率に応じて、付与される日数が増減します。

これは法律で定められた最低限の権利であり、会社はこれを与える義務があります。

この休暇を取得しても、賃金が減額されることはありません。

項目有給休暇年次有給休暇
定義広義には給与が支払われる休暇全般労働基準法で定められた、労働者の権利としての休暇
法的根拠特定の法的根拠はない(個別の制度による)労働基準法第39条
目的企業ごとに異なる(慶弔、リフレッシュなど)心身の疲労回復、ゆとりある生活の保障
付与日数・条件企業ごとに規定勤続年数、出勤率などにより法律で定められる
賃金支払われる場合が多い法律により賃金が減額されない
一般的な使われ方「年次有給休暇」を指すことが多い法的に定められた休暇
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有給休暇の取得条件

有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュや私用、慶弔などのために取得できる権利です。

しかし、この権利を行使するにはいくつかの基本的な条件を満たす必要があります。

本セクションでは、有給休暇を取得するために不可欠な条件、付与される日数がどのように決まるのか、そして近年導入が進んでいる時間単位や半日単位での取得についても、具体的な計算方法を交えながら詳しく解説していきます。

これにより、ご自身の有給休暇取得に関する理解を深めていきましょう。

取得条件(入社期間と出勤率)

有給休暇を取得する権利は、すべての労働者に等しく与えられるものではなく、一定の条件を満たした場合に発生します。

その最も基本的な条件として、まず「雇入れの日から6ヶ月以上継続して勤務していること」が挙げられます。

これは、会社との雇用契約が一定期間続いていることを意味します。

次に重要なのが、「所定労働日の8割以上出勤していること」という条件です。

ここでいう「所定労働日」とは、就業規則などで定められた、労働者が働くべき日数のことを指します。

病気や怪我、あるいは会社都合による休業などを除き、正当な理由なく欠勤が多かった場合は、この出勤率の条件を満たせず、有給休暇が付与されない可能性があります。

これらの条件は、労働基準法で定められており、パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者にも同様に適用されます。

ただし、短時間労働者の場合は、所定労働日数や勤務時間が正社員とは異なるため、その日数や時間に応じて比例配分される形で有給休暇が付与されるのが一般的です。

自身の勤務状況を把握し、これらの条件を満たしているか確認することが、有給休暇取得の第一歩となります。

付与日数と計算方法

有給休暇の付与日数は、勤続年数によって段階的に増加します。

原則として、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、初年度に10日間の有給休暇が付与されます。

その後、勤続1年ごとに1日ずつ増えていき、勤続6年半からは、付与日数が20日になります。

これらの日数は、会社が定める所定労働日数や、週あたりの労働時間によっても変動します。

例えば、週に5日勤務するレギュラー社員であれば、上記の日数がそのまま適用されることが多いですが、週4日以下の勤務や、1日の所定労働時間が短いパートタイマーなどの場合は、労働日数や労働時間に応じて比例計算された日数が付与されます。

また、近年では、より柔軟な働き方を支援するため、有給休暇を時間単位や半日単位で取得できる制度を導入している企業も増えています。

時間単位で取得する場合、1日を所定労働時間で割った単位で取得でき、半日単位では、通常、所定労働時間の半分で取得することになります。

これらの取得方法の計算は、各企業の就業規則で定められており、例えば1日8時間労働の会社であれば、1時間単位での取得は8回分、半日単位での取得は2回分に相当するといった形になります。

付与された有給休暇をすべて消化しきれない場合でも、2年間は繰り越して利用できるため、計画的に活用することが大切です。

年次有給休暇の5日取得義務とは?

労働基準法により、企業は労働者に対して年次有給休暇(有給休暇)のうち、少なくとも5日間を取得させる義務があります。

この制度は、労働者が心身のリフレッシュを図り、健康を維持しながら働くことを促進するために導入されました。

本来、有給休暇は労働者の権利ですが、取得が進まないケースがあるため、一定日数の取得を法的に保証することで、ワークライフバランスの実現を目指しています。

5日取得義務の概要

年次有給休暇の5日取得義務は、付与された有給休暇のうち、一定日数以上の取得を事業主が確実に実施することを定めたものです。

この義務の対象となるのは、付与された年次有給休暇の日数が10日以上である労働者です。

事業主は、労働者ごとに、その年次有給休暇が付与された日から1年以内に、少なくとも5日間を取得させる必要があります。

この義務を果たすため、事業主は労働者の希望を踏まえつつ、計画的に休暇を取得させるための措置を講じなければなりません。

具体的には、労働者からの取得申請を促したり、取得時期を指定したりする方法が考えられます。

もし、この5日間の取得義務を果たせなかった場合、事業主は労働基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

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特別休暇の種類

有給休暇とは別に、企業が従業員の福利厚生や働きやすさを向上させるために独自に設ける「特別休暇」があります。

これらは法定休暇(有給休暇など)とは異なり、企業ごとに内容や条件が定められています。

特別休暇を理解することは、自身の権利を知り、ワークライフバランスを充実させる上で重要です。

代表的な特別休暇

企業によって様々な特別休暇が設けられていますが、一般的に見られる代表的なものには以下のようなものがあります。

それぞれに取得の目的や条件が異なります。

病気休暇:従業員が病気や怪我で就業が困難な場合に取得できる休暇です。有給の場合も無給の場合もあり、日数や取得条件は企業によって定められています。

慶弔休暇:結婚、出産、忌引など、人生の節目となる慶事や弔事が発生した際に取得できる休暇です。一般的に、本人や近親者の慶弔事に対して適用されます。

夏季休暇:夏場の暑さを和らげる、または従業員のリフレッシュを目的として、夏季に一定期間設けられる休暇です。連休と組み合わせて長期休暇とする企業もあります。

年末年始休暇:年末年始に取得できる休暇です。多くの企業で、この期間は一斉休業となることが多いです。

リフレッシュ休暇:勤続年数に応じて、長期の休息を付与する制度です。数年~数十年単位の勤続で、数日~数週間の休暇が取得できる場合があります。心身のリフレッシュや、新たな視点を得る機会となります。

有給休暇に関するよくある疑問

有給休暇は、労働者の権利であり、心身のリフレッシュや私用目的のために取得できる貴重な休暇です。

しかし、その取得や扱いに際して、多くの疑問が生じることがあります。

ここでは、有給休暇に関してよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式で分かりやすく解説し、皆さんの疑問解消をサポートします。

Q&A:有給休暇の疑問を解決!

有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利ですが、具体的な運用方法や、取得時の注意点など、知っておきたいことがたくさんあります。

ここでは、特に多く寄せられる疑問点について、分かりやすく解説していきます。

Q1:有給休暇は繰り越せますか?

A1: はい、有給休暇は次年度に繰り越すことができます。

取得しなかった有給休暇は、原則として1年間繰り越すことが可能です。

例えば、2023年度に10日間の有給休暇のうち5日しか取得しなかった場合、残りの5日間は2024年度に繰り越して利用できます。

ただし、繰り越せるのは1年間のみであり、2年目以降には消滅しますので注意が必要です。

Q2:有給休暇の申請方法はどうすればいいですか?

A2: 有給休暇の申請方法に法律上の決まりはありませんが、多くの企業では就業規則で定められた手続きがあります。

一般的には、所定の申請書を提出するか、社内システムを通じて申請します。

申請時期についても、会社の指示に従うのが基本ですが、できるだけ余裕をもって、業務に支障が出ないように配慮した上で申請することが望ましいとされています。

Q3:会社は有給休暇の取得を拒否できますか?

A3: 原則として、会社が有給休暇の取得を拒否することはできません。

有給休暇は労働者の権利だからです。

ただし、「時季指定権」という制度があり、会社は事業の正常な運営を妨げるような時期においては、労働者と協議の上、有給休暇の時季を変更させることがあります。

しかし、これは取得自体を拒否するものではなく、あくまで取得時期の調整です。

Q4:退職時に有給休暇は消化できますか?

A4: はい、退職時でも有給休暇は消化できます。退職日までの期間があれば、残っている有給休暇をすべて取得することが可能です。

ただし、退職日を過ぎてしまうと有給休暇は消滅してしまうため、退職日までに消化しきれない場合は、会社と交渉して買い取ってもらう(退職金の前払いとして受け取る)ことも考えられますが、これは法律で義務付けられているわけではありません。

まとめ

本記事では、有給休暇と年次有給休暇(年休)の基本的な違いから、取得条件、そして法律で定められた5日間の取得義務、さらに特別休暇の種類や、多くの方が抱える疑問点について解説しました。

これらの制度を正しく理解し、計画的に活用することで、皆様が心身ともにリフレッシュし、より充実した日々を送るための一助となれば幸いです。

休暇制度を自信を持って活用し、ワークライフバランスの向上にお役立てください。

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